▼2019年5月1日より『令和』がスタート致します。
これに伴い、各種車庫証明申請に関する書類について注意点があります。
①平成の印刷がはいった書類は、平成の文字を二重線でけしたうえで、上部に『令和』を記入しなおせばよいです。この場合の訂正印は必要ありません。
使用権原疎明書面も同様です。
②『保管場所使用承諾証明書』において、現状、平成31年4月30日までは、平成の始期があるものは、終期が平成32年とか平成33年でも問題はないようです。
しかしながら、終期を令和で記入するなら、令和2年以上にしたほうが無難です。なぜなら、今年は令和元年となる為、間違いやすいです。
③しばらくは、平成と印字された書類が出回りますが、今後順次、元号が未記入の申請書類等が切り替わる予定です。